遺産未分割承認申請
申告期限後3年以内の分割見込書を提出したものの、3年内に分割がまとまらなかったため、遺産未分割承認申請書を提出して、承認されました。いろいろ事情があり、まだまだ時間がかかりそうですが、一度承認を受ければ、その後長期間遺産分割が成立しなくても、改めて何らかの手続き(例えば再度の承認申請)をしなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。
ですので、解消すれば速やかに申告が必要になると留意頂けば宜しいのかと存じます。解消後は期限内に更正の請求をしないと、小規模宅地の特例等の軽減措置の適用は無くなりますので、ご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
あなたの場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請」が申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに必要となります。
国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請」についての承認にも、3年や4年などの期限があると思い、心配しました。
そこは、心配せずに、分割が成立したらすぐに更正の請求をすればよいのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。