青色申告専従者がマンションを相続する場合、配偶者控除は受けられますか?
お世話になります。
夫は個人事務所を経営しており、私は専従者給与を受け取っている形になっております。
専従者は、配偶者控除を受けられないときいたことがあるのですが、それは、相続に関する配偶者控除も受けられないのでしょうか?
現在居住しているマンションを相続する場合、1億6千万円以下の配偶者控除を受けられず、法定相続分の控除のみになるのでしょうか?
また、妻名義で定期預金があるのですが、これは専従者給与を貯金した妻自身の預金と認めてもらえるのでしょうか?
毎年、専従者として税金を納めておりますが、それでも名義預金とみなされるのでしょうか?
夫が急病で余命宣告をされたため動揺しております。
どうぞ教えていただきますようよろしくお願いします。
税理士の回答
相続税の規定は、「配偶者の税額軽減」であり、相続税を軽減するための規定であり、配偶者控除ではありません。
所得税の専従者給与の規定との関連性もありません。
所得税の青色専従者給与の規定を受けていても、相続税の「配偶者の税額軽減」の規定は受けられます。青色専従者給与は、給与として認める規定なのでそれで個人財産を築くことも可能です。
長谷川先生
この度は早々にご返答いただきありがとうございました。
安心いたしました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年03月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







