死亡社員の立替金について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員が死亡退職となりました。
在職中、該当社員が立替て払ってくれていた経費があり、
通常は本人へ返金するのですが、死亡しているため返金できません。
その場合、立替てくえているお金は、相続財産となり、法定相続人の方へ
振り込む手続きとなりますでしょうか。
そもそも、この死亡退職者が立替ていた経費は、
・相続財産に該当するのでしょうか。
・法定相続人の口座へ振り込みをしていいのでしょうか。
大変恐れ入りますが、何卒ご教示の程お願い申し上げます。
税理士の回答
亡くなった社員からすれば会社に対する債権ですから、相続財産です。
債権は相続人に引き継がれますので、相続人へ振込等により返金してください。
中田先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
「会社に対する債権」=「相続財産」⇒法定相続人の口座へ振り込み、ということですね。
承知致しました。
大変たすかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年03月19日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







