夫に預けたお金を相続税対象にしないためには
夫の会社に退職後に年金のように受け取れる積み立て制度があり、金利がよかったので数年に渡り、夫の積み立て分に加えて私のお金も預けました。
夫と私の認識では贈与とは思っていません。
夫が退職し、今は受け取っている立場です。
積み立て方法は、私の口座から出金し、夫の口座へ入金。その後、会社指定の口座に夫の口座から振込というやり方で、私から夫へは振込ではありません。
いついくら預けたかはメモ程度には残してあるので把握はしています。
相続が始まったときに、この私が預けた分が相続税対象にならないようにするにはどのようにしたらいいでしょうか?
私のメモ書きでわかっていただけるのか、それとも夫と私連名の覚書のようなものを作成した方がいいでしょうか?
税理士の回答
預けたお金であることが明らかであれば、ご主人の財産にはなりません。
ただし、預け先は会社だと想定されますので、会社としてはご主人のお金を受託したものとして処理しているはずです。また、年金もご主人に支払うという処理をしていると思われます。
その場合、預けたお金であるとすることは今後の課税関係を困難にすると想定されます。また、預託に関する契約違反の可能性もあるため、速やかに解消(一部解約)しておくべきだとするのが常識的です。
しかしながら、すでに年金を受け取ってしまっているため、現状のご主人のお金であることを甘受するか、正しい処理を会社に相談するか、いずれかの方法しかないと思われます。
以下のようなことをやっておくべきと考えます。
1,通帳・メモを整理し、「妻資金からの拠出」であることを一覧+証拠で固める。
2,ご夫婦連名の覚書を作成する。
「退職積立のうち〇〇円は妻の資金によるもので、その部分の実質的所有者は妻である」
別紙で拠出一覧を添付
3,可能なら公正証書化を検討する。
4,今後の受取については、妻分相当額を妻口座に戻し、その性質(妻出資分の精算)を明記しておく。
本投稿は、2026年04月01日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







