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代表社員死亡時の役員貸越について

一人で、合同会社を運営していましたが、がん手術と術後の治療、療養のため、本年1月、税務署に休業届を提出して、法人は休業、休眠の状態です。
代表社員から法人への役員貸越が、約100万円あります。
この状態で、代表社員が死亡した場合、役員貸越の約100万円は、相続財産として認定されるのでしょうか。

また、認定される場合、認定を回避するために、代表社員が役員貸越と同額の増資を行い、増資分を法人が代表社員に役員貸越の返金とする経理手続きは可能でしょうか。
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

代表社員が役員貸越と同額の増資を行い、増資分を法人が代表社員に役員貸越の返金とする経理手続きは可能でしょうか。
→この手続きにより、債権としての相続財産はなくなりますが、会社の株式の評価は上がると思います。現状の会社の財務状況や株価によって有利不利は変わりますが、会社の株価が現状ほとんどついておらず、増資後の株価も変わらないという計算になるようであれば、有効だと思います。

また、その場合は会社に繰越欠損金があると考えられるので、債務免除をすることで法人税が発生しない状態であれば、増資せず債務免除でもほぼ同様の効果があると思います。

本投稿は、2026年04月08日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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