相続税に関する相談
夫の公正証書遺言の作成に伴い相続税について相談したいです
財産の内容は 港区 マンション 5000万
鎌倉 一戸建て 8000万る
現金 株2500万
相続は妻と養子縁組した長男2人
相続税がどのくらいかかるかまた節税できる方法があれば ご相談したいです
税理士の回答
相続財産額1億5500万円を法定相続分(2分の1ずつ)で相続した場合は、長男のみ995万円の相続税がかかります。
ただし、居住用宅地や貸付事業用宅地等に該当すれば小規模宅地の特例適用の可能性がありますし、妻と長男の相続割合によっても税額が大きく変わってきます。
手軽な節税対策としては、生命保険契約により死亡保険金の非課税枠を活用することもできます。
詳細はお近くの相続税分野に強い税理士にシミュレーションしてもらってはいかがですか。
本投稿は、2026年04月24日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







