事務所 造作の相続税評価額
当社が事務所を借りている。(兄が所有している物件を無償で借りてそこを会社の事務所にしている、無償・賃貸契約など一切なし)
上記事務所を造作した(壁を作ったり、フローリング作ったり)この場合の造作分¥500万円ほどは相続税評価額は0円で認識していてもよろしいでしょうか。
お手すきの際ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
誰の所有権かで判断すると考えます。
兄のものだと贈与です。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
私は以下のように整理しています。他の方の回答も参考になさってください。
内部造作や附属設備が
・建物に附合する場合で買取請求権が無い場合→評価しない
・建物に附合する場合で買取請求権が有る場合→評価する
・建物に附合しない場合で買取請求権が無い場合→評価する※
・建物に附合しない場合で買取請求権が有る場合→評価する
※ 不服審判所(平2.1.22)では"評価しない"が、その後の裁判では”評価する”になっています。取外し・撤去等を自由にできるという理由です。
使用貸借契約であっても、原状回復義務や買取請求権は基本的にはあるようですが、そのあたりは弁護士マターとなります。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月08日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







