建物の所有割合によって小規模宅地の特例計算は影響しますか?
父親が亡くなりました。
父親の名義になっている土地と建物があります。
土地は母と私(二男)で半分ずつ相続します。
建物は二男1/3、長女2/3で相続します。
母と私は父親の所有する建物に一緒に住んでおり、現在も母と同居しています。
なので母親は現在も父の建物に住み続ければ土地1/2の範囲内で小規模宅地が
使える。私も一緒に住んでるので土地の1/2の範囲で特例が使えると思うのですが、
建物を長女が2/3所有するとなると小規模宅地の特例計算に影響は出ますか?
税理士の回答
川口哲也
初めまして。ご質問に回答します。
建物の所有がだれになっても特例の適用には影響ございません。
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
こちらでも色々調べていましたが、影響を及ぼすような事例はなさそうでした。
例えばですが建物を私(二男)が1/10取得し姉が9/10取得する。
母と私は土地を1/2ずつ取得し父の遺した建物に一緒に生活している事が事実であれば
小規模宅地の摘要は可能という事ですよね。
なんだか、9/10取得する姉がいる事は問題ないのかとか引っ掛かっておりまして・・・。
あくまでも小規模宅地の特例は居住用宅地に対して小規模宅地の特例要件に当てはまる
相続人が住んでいれば問題がないという事ですね。(相続期限まで保有等の細かい規定は
クリアしているのは大前提で)
川口哲也
ご認識の通りとなります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月10日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







