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外国人配偶者の相続税

アメリカ国籍で現在、配偶者ビザステータスの配偶者が日本に住んだことない親から遺産を相続する場合について質問です。

1)もともと就労ビザで5年ほど日本に住んでおり、途中で配偶者ビザに変えました。これから配偶者ビザから就労ビザに切り替えて、日本居住期間が10年以内であれば、相続税は日本で発生しないでしょうか?(相続時点では、就労ビザに切り替わっているとする)

2)もともと配偶者ビザ、または就労ビザで日本に10年以上滞在したとしても、相続の時点でアメリカに帰国して日本の非居住者になっていれば、日本の贈与税は発生しない理解で間違い無いでしょうか?

3)上記の(2)の通り、10年以上日本に居住し、一度アメリカに住所を移してその時点で相続をした場合、相続後に日本に再び配偶者ビザや就労ビザで居住開始しても、遡って過去の相続に対して贈与税はかからない理解で良いでしょうか?

アメリカ人の配偶者は現在配偶者ビザですが、今後、相続の予定があることに備えて就労ビザに切り替えようと思っていますのでアドバイス欲しいです。今の時点ではまだ日本居住期間は8年です。

税理士の回答

外国人が日本で相続税の対象となるかどうかは、相続開始時現在において「居住者」か「非居住者」かの判定によって決まり、ビザの種類は「居住者」「非居住者」の判定には関係ありません。また、日本国籍があるかどうかでも課税関係が変わりますが、アメリカ国籍である配偶者の場合は、「居住者」か「非居住者」かだけで判断します。したがって、上記1)~3)はビザの種類の違いによる質問であるため回答は出ないということになります。

相続税の課税関係をまとめますと次のようになります。
親が日本に住んだことのないという前提で
①「居住者」(日本国内に住所がある場合)(下記②を除く)である場合は、すべての相続財産に相続税が課税されます。
②「居住者」のうち過去15年間で日本の住んでいた期間の合計が10年以下である場合は、日本国内にある相続財産のみ相続税が課税されます。
③「非居住者」(日本国内に住所がない場合)である場合には、日本国内にある相続財産のみに課税されます。

上記②③の場合、親が日本国内で財産を保有していなければ日本では相続税は発生しません。

なお、贈与税も上記と同様です。「相続」を「贈与」と読み替えて判断します。

ご回答ありがとうございます。
配偶者はアメリカ国籍で日本国籍はありません。また、日本国内には相続財産はなく、アメリカの家や株式などになります。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つ外国人が相続に関わる場合、ビザ保持者はたとえ10年以下の短い日本での滞在期間でも、「一時居住者」に該当しないため、国内外の全世界の財産が相続税の課税対象になると伺ったので、ビザのステータスを変えるメリットがあると思った為質問いたしました。

②は「一時居住者」であり「在留資格を有する者」が該当するのですが、身分系の在留資格では「一時居住者」からは除かれていますので、「一時居住者」に該当するためには「配偶者ビザ」でないことが必要になります。言葉足らずでした。

ありがとございます。それでは、質問通り、10年以下の滞在期間であれば、配偶者ビザから就労ビザに変えることは相続税の観点からはメリットになると思いましたが、その理解で正しいでしょうか?

税務的にはその通りの理解で問題ありません。なお、ビザの切替がスムーズにいくかは入管の問題ですので、そちらで対応ください。

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2026年06月10日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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