税理士ドットコム - 生前贈与があり、その後相続発生時に相続税と贈与税のどちらになるかについて - 1 昨年 お母様から贈与を受けたのであれば、まず、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前贈与があり、その後相続発生時に相続税と贈与税のどちらになるかについて

生前贈与があり、その後相続発生時に相続税と贈与税のどちらになるかについて

昨年母の口座から私の口座へ1400万円ほど移動させまして、今後相続が発生した際に支払うべき税が相続税と贈与税どちらになるかをご教授ください。

当時相続税について調べていたところ、「亡くなる前7年以内に行われた生前贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算する」とあったので、今後7年以内に相続が発生した場合には相続時の財産と生前贈与の分をあわせて「相続税」として支払うものと理解しました。

相続人は私だけで、このまま行くと生前贈与の分を合わせても相続額は基礎控除額(3600万)以下の見込みなので、相続税は発生しないというつもりでおりました。

ところが、とあるサイトでこのような場合は相続税ではなく贈与があった年まで遡って贈与税を支払わなければならないという記事を見つけまして、困惑しております。
この場合贈与税と相続税のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 昨年 お母様から贈与を受けたのであれば、まず、贈与税が課税されます。
2 次に、お母様がお亡くなりになったとき、あなた様がお母様の財産を相続する場合は、相続開始前7年以内の贈与財産は、相続財産に加算されて相続税の対象になります。

したがって、お母様が贈与後7年以内にお亡くなりになった場合は、贈与税と相続税の両方の対象になります。

ところが、とあるサイトでこのような場合は相続税ではなく贈与があった年まで遡って贈与税を支払わなければならないという記事を見つけまして、困惑しております。

上記が正しいです。
上記で納めた贈与税は、相続税書申告をして、還付を受けてください。
税務署といちど相談ください。

相続時精算課税制度を選択して、贈与税の申告をした場合には、相続時に相続税の申告(相続により取得した財産と相続時精算課税制度を適用した贈与財産の合計額の申告)をすることにより、支払った贈与税が相続税より多い場合には還付を受けることができます。

本投稿は、2026年07月07日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 生前贈与

    現在、父親の名義の土地、建物があります。生前贈与として名義を変える場合に発生する税と無くなってから相続する場合と、どちらが高くなりますか?
    税理士回答数:  2
    2022年11月11日 投稿
  • 特別受益(生前贈与)の持ち戻しの免除、被相続人死亡前3年以内と3年以上経過の場合で納税対応は異なる?

    私は、将来被相続人となる親族(現在はまだ健在)から、数百万円の生前贈与を受けました。特別受益となります。適正に贈与税を支払います。 いずれ相続発生時の遺産...
    税理士回答数:  1
    2021年11月07日 投稿
  • 生前贈与の持ち戻しについて

    相続人が生前贈与(110万円/年以下で定期贈与でない場合)を受けている過程で相続が発生した時、当該の相続人が相続を放棄した時は、生前贈与の持ち戻し(相続発生時前...
    税理士回答数:  1
    2025年09月09日 投稿
  • 生前贈与

    13前に妻に500万円あげると言うと 下さいと言ったので妻の口座に500万円入金しました。贈与税は払っていません。 妻は旅行とか投資信託とかで使っていて残...
    税理士回答数:  2
    2019年09月05日 投稿
  • 生前贈与と贈与契約書について

    7年前に父親から460万の贈与がありましたが、納税の知識が全くなく、贈与契約書もかわしていませんでした。今後相続が発生したときに、もし税務調査が入ってしまった場...
    税理士回答数:  3
    2020年04月17日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,102
直近30日 相談数
497
直近30日 税理士回答数
1,043