生前贈与があり、その後相続発生時に相続税と贈与税のどちらになるかについて
昨年母の口座から私の口座へ1400万円ほど移動させまして、今後相続が発生した際に支払うべき税が相続税と贈与税どちらになるかをご教授ください。
当時相続税について調べていたところ、「亡くなる前7年以内に行われた生前贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算する」とあったので、今後7年以内に相続が発生した場合には相続時の財産と生前贈与の分をあわせて「相続税」として支払うものと理解しました。
相続人は私だけで、このまま行くと生前贈与の分を合わせても相続額は基礎控除額(3600万)以下の見込みなので、相続税は発生しないというつもりでおりました。
ところが、とあるサイトでこのような場合は相続税ではなく贈与があった年まで遡って贈与税を支払わなければならないという記事を見つけまして、困惑しております。
この場合贈与税と相続税のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 昨年 お母様から贈与を受けたのであれば、まず、贈与税が課税されます。
2 次に、お母様がお亡くなりになったとき、あなた様がお母様の財産を相続する場合は、相続開始前7年以内の贈与財産は、相続財産に加算されて相続税の対象になります。
したがって、お母様が贈与後7年以内にお亡くなりになった場合は、贈与税と相続税の両方の対象になります。
竹中公剛
ところが、とあるサイトでこのような場合は相続税ではなく贈与があった年まで遡って贈与税を支払わなければならないという記事を見つけまして、困惑しております。
上記が正しいです。
上記で納めた贈与税は、相続税書申告をして、還付を受けてください。
税務署といちど相談ください。
相続時精算課税制度を選択して、贈与税の申告をした場合には、相続時に相続税の申告(相続により取得した財産と相続時精算課税制度を適用した贈与財産の合計額の申告)をすることにより、支払った贈与税が相続税より多い場合には還付を受けることができます。
本投稿は、2026年07月07日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







