名義預金 資金の混在について
名義預金に夫婦のお金が混ざっている場合の申告について
父が亡くなる4年ぐらい前に、父の口座から母の口座に短期間に、600万円ほどの現金の移動がありました。
父、母共に贈与の認識はなく、お金は全て生活費にあてていました。
この母名義の口座を父の名義預金として申告しようと考えていますが、相続日の残高450万円の中の250万円は父の資金、200万円は、母の別の口座からの現金の移動です。この場合、申告書 第11表の付表3にはどのように書けばいいのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
この情報だけから、相続財産となる名義預金を250万円と断定することはできません。第11表の付表3には、相続開始日時点で父に実質的に帰属すると確認できた金額を記載します。
【理由】
預金の帰属は口座名義だけでなく、資金の出所、贈与の有無、通帳・印鑑の管理、入出金の指示、実際の使用状況などを総合して判断します。
今回は、父口座から約600万円が移された後、そのお金を生活費に充てたとのことです。そのため、相続開始時の残高450万円から、母の別口座から移した200万円を単純に差し引いただけでは、残る250万円が父の資金として残っているとは限りません。混在後の払出しが、父資金と母資金のどちらから行われたのかを入出金履歴から確認する必要があります。
【付表3の記載】
通帳等を時系列に確認した結果、父に帰属する残額が250万円と合理的に説明できる場合は、付表3に母名義口座の金融機関・支店・口座種別等を記載し、「価額」を250万円とします。あわせて別紙に、①相続開始日残高450万円、②父からの入金と生活費への払出し、③母の別口座からの入金200万円、④父帰属額を250万円とした計算過程を記載し、通帳の写しなどを保存してください。
一方、払出しの内訳を確認できず、250万円が父資金として残っていることを説明できない場合は、250万円で申告してよいとは断定できません。口座の全入出金と管理状況を確認した上で、申告額を判断してください。
「預け金250万円」が良いと考えます。
「名義預金」でも誤りではないですが、資金移動600万円を預り金としてとらえ、資金流入した母の預金残高である450万円から、母独自の預金からの資金移動ぶん200万円を差し引きした、250万円が「預け金残金」として計算した額。と言った方が、合点がいくと思います。
結果として、生活費として費消分は350万円であったことになります。
私であれば、遺産分割協議書と申告書の表示は「預け金」とします。
私も回答入力中に、先に回答された先生がおられましたので、見てみると回答は同意です。 あくまで参考として、私の回答も掲載しておきます。
簡潔に回答します。
第11表の備考欄に「一部のみ名義預金」などと記載するとともに、450万円のうち250万円が名義預金であることを税務署に明らかにするために証拠書類として通帳のコピー、関係する入出金履歴を抽出した入出金表及びその説明文を申告書に添付すべきです。
多くの相続税分野に強い税理士であれば、提出義務がなくてもこうした書類を申告書に添付しています。
本投稿は、2026年08月05日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







