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相続税申告で名義預金について記載しない場合。

父が亡くなった後に、私の弟名義の預金300万円が見つかりました。6年前頃に作った口座です。
弟に名義預金なので相続税申告に含めるように言いましたが、司法書士と共に名義預金とは誰も証明する方法がないと言い、生前贈与だと主張しています。そして弟が代表して税理士に相続税申告書作成を依頼しました。
私は弟の脱税に加担したくないのですがどうすればよいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

色々な方法があると思いますが、一番簡単な方法は、メールで、名義預金を正しく申告しなさい、と連絡すれば、後々の脱税加担でない証拠になります。

ありがとうございます。今は仲が良くないのでメールはしたくありません。最後まで生前贈与と言い通すならそれでも構わないと以前メールで伝えたことがあるので、それを持ちだされたら不利になります。生前贈与なら贈与税を納める義務は弟になるのではないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の申告は、相続人毎にできます。
ご相談者様は、ご相談者様の正しい申告・納税をしてください。

一つの相続について、複数の申告書が提出されたときは、とりあえず後に出されたものが有効になりますが、必ず税務署から連絡が入り、多くの場合、税務調査になります。
仮に弟様の申告書が有効になっていても、それが名義預金であるなら、税務署に名義預金と認定され、修正申告書を提出して、追加の本税、過少申告加算税、延滞税を納付することになります。

弟様はご相談者の申告書に捺印義務はなく、ご相談者様は弟様の申告書に捺印義務はありません。

ありがとうございます。弟の依頼した税理士には、私の負担額は20万程度になりそうなのですが、申告は弟がまとめてではなく、個人でやりたいから申告書と書類を請求しても大丈夫でしょうか?それを修正するのは素人でも可能ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

文言が一部、抜けてしまいました。

一つの相続について、
お母様など、ご相談者と弟様以外の相続人がいらして、その方の捺印がある
複数の申告書が提出されたときは、後から出されたものが有効になりますが、(あとは略)

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
弟さんがもらうものを申告しないのであれば、責任は弟さんにあります。
ご相談者様が、知っていたとしても、積極的な財産隠しの指示などがなければ、不正加担と判断される可能性は極めて低いと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

修正とは、修正申告書の意味ではありませんよね?

弟様と別の申告をされる場合は、弟様の申告書は関係ありません。
それを訂正して申告するのは結構ですが、ご相談者様の提出するのは、ご相談者の確定申告書であり、弟様の確定申告書の修正申告書ではありません。

うーん。頭がこんがらがってきました。馬鹿ですみません。

弟の依頼した税理士が作成した申告書でみんなが相続税申告を済ます→個人的に税務署に相談に行く。

でもいいですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

弟さんが依頼した税理士に、名義預金を伝えるのも、一つの方法です。
その税理士の脱税加担が問われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

通信の状態が悪く、記載途中のものが送信されてしまいました。

相続税の申告は、相続人毎にできます。
ご相談者様は、ご相談者様の正しい申告・納税をしてください。

一つの相続について、お母様など、ご相談者と弟様以外の相続人がいらして、その方の捺印がある複数の申告書が提出されたときは、捺印のある後に出されたものが有効になりますが、ご相談者様の申告書はご相談者の捺印のあるもののみです。

この場合、必ず税務署から連絡が入り、多くの場合、税務調査になります。

弟様は、それが名義預金であるなら、税務署に名義預金と認定され、修正申告書を提出して、追加の本税、過少申告加算税、延滞税を納付することになります。

弟様はご相談者の申告書に捺印義務はなく、ご相談者様は弟様の申告書に捺印義務はありません。

ありがとうございます。最後に一つだけお願いします。
土地がばらけて多いのでどうしても個人で申告が難しく、弟の依頼した税理士にまとめて申告書作成を依頼し、費用を折半するのが効率がよいのです。
相続税申告は普通一人が代表してするものなのでしょうか?私個人用に申告書と添付資料を依頼しても問題ないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

〉弟の依頼した税理士にまとめて申告書作成を依頼し、費用を折半するのが効率がよいのです。
効率は、もちろん良いです。
見解の相違があって、弟様と同じ内容で申告できないというのが、ご質問の大前提でしたので、それであれば、効率は悪くなりますが、別に申告するしかありません。

〉相続税申告は普通一人が代表してするものなのでしょうか?
見解の相違や争いがない場合は、それが一般的です。
見解の早期や争いがある場合は、相続人毎に別々の申告書を提出することは、珍しいことではありません。

〉私個人用に申告書と添付資料を依頼しても問題ないでしょうか?
私個人用というのは、ご相談者様用との理解でよろしいですね。
申告書と添付書類を、どなたに、どう依頼されるのでしょうか?
① 弟様の税理士に、弟様が提出する申告書と添付書類を、見せてくれるように依頼するのですか?
依頼するのは問題ありませんが、弟様の申告書であれば、自分の申告書を他者に見せる義務など、当然ありません。共同で申告するのであれば、当然、見せてもらわなければ、捺印もできません。
② 税理士に、ご相談者様用の申告書と添付書類の作成を依頼するのですか?
それは、もちろん問題ありません。

ありがとうございました。たいへん参考になりました。とりあえず弟の依頼した税理士と交渉して個人用に申告書と添付資料を用意してもらいたいと思います。

本投稿は、2018年06月10日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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