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高度障害保険の受取と相続税について

父親が現在、医者の診断で高度障害と認定され保険会社に問い合わせると
高度障害保険金(以下、保険金と呼ぶ)の対象となりました。
死亡保険の証券上は契約者:父 被保険者:父 受取人:私(息子)
となっています。
しかしながら高度障害保険の契約についてはわからない状態です。
知り合いに聞くと保険会社によっては高度障害保険は死亡保険契約時に
受取人を本人以外に設定する事も可能だが、基本的には高度障害保険に
ついては本人が受取人になっている事が多い。と聞きました。
契約者と被保険者は勿論、父なのですが元々の受取人は本人なのか私なのか・・・。
今回、指定代理人は私で請求する事になったのですが、保険会社は受取人を
本人、もしくは私とどちらでも可能です。との事だったので私が保険金を受け
取りました。

どっちにしても父親と私には高度障害保険の為、所得税も贈与税もかかる事は
ないと思っていますが相続税がどうなのかが不明であり不安です。
本来は父親の財産となるものを私が受取った。私が受取った保険金は本来、
父親の医療費を支払うための原資の為、父に相続が発生した場合には私が
受取っている保険金は父親の相続財産として加算すべきものとなるので
しょうか?

税理士の回答

ご質問のケースでは、まず保険会社に「高度障害保険金の契約上の受取人が誰なのか」を確認する必要があります。

指定代理請求人は、一般に、被保険者本人が保険金を請求できない場合などに本人に代わって請求手続きを行うための制度です。そのため、息子様が指定代理請求人として請求し、息子様の口座で保険金を受け取ったとしても、それだけで息子様自身が保険金を取得したことになるとは限りません。

仮に、高度障害保険金の契約上の受取人がお父様であり、息子様は代理して受領しただけであれば、その保険金はお父様に帰属する財産と考えられます。

高度障害保険金は、疾病等による身体の傷害に基因して支払われる保険金として、原則として所得税は非課税です。

一方、その後お父様に相続が発生した場合には、受け取った高度障害保険金のうち、お父様の医療費等に使用されず残っている金額については、お父様に帰属する預金その他の財産として、原則として相続財産に含めることになります。

したがって、息子様名義の口座に入金されている場合には、お父様の資金と息子様自身の資金が混在しないように管理し、お父様の医療費等に使用した金額についても記録を残しておくことをお勧めします。

なお、もし保険契約上、高度障害保険金の受取人そのものが息子様となっている場合には取扱いが異なる可能性がありますので、保険会社に「指定代理請求人として受領しただけなのか、それとも高度障害保険金の受取人が息子様なのか」を書面等で確認した上で判断するのがよいでしょう。

しかしながら高度障害保険の契約についてはわからない状態です。
知り合いに聞くと保険会社によっては高度障害保険は死亡保険契約時に
受取人を本人以外に設定する事も可能だが、基本的には高度障害保険に
ついては本人が受取人になっている事が多い。と聞きました。

知り合いに聞かないで、保険会社に聞いてください。
よろしくお願いいたします。
それさえはっきりすれば、考えようもあります。

早速ご回答ありがとうございます。
保険会社からは口座の指定を父親なのか私なのかを聞かれたわけでもなく
私の口座にお支払いします。としか言われず選択肢もなかったので、その時は
気にもしていなくて・・・。
ちなみにですが、もし高度障害保険金自体の受取人が息子の私になっていた場合の
取扱いはどうなりますか?
この場合は贈与となるのでしょうか?

保険会社からは口座の指定を父親なのか私なのかを聞かれたわけでもなく
私の口座にお支払いします。としか言われず選択肢もなかったので、その時は
気にもしていなくて・・・。
口座は関係ない。契約で受取人がだれかです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
上記と違い下記を見てください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/13.htm
上記を見てください。
受取人が、もし息子さんでも、本人でも非課税で、その時は税金が発生しません。
安心ください。

ちなみにですが、もし高度障害保険金自体の受取人が息子の私になっていた場合の取扱いはどうなりますか?
それでも一切課税されません。
安心ください。

申し訳ありません。
見返すと私が支離滅裂な事を言っていますね。
最初の質問⇒保険会社から受取は父と私のどちらでも構わない。
2度目の質問⇒口座の指定を聞かれたわけでもなく・・・。全質問と真逆の言い方になっています。
       すみません。口座の指定というのはあくまでも私が受取るとの話になったので
       保険会社は、その通りに進めてきて当然ですよね。ここは無視してください。

ちなみに・・・の下りですが完全に税目を間違っていました。
題名の通り相続税と記載したつもりが贈与税となっていました。
高度障害保険金が私になっていた場合の相続税についてをお聞きしたかったのです。
受取人が父親であれば相続開始時に保険金が使いきれなければ相続財産の一部となるのは
理解できるのですが、高度障害保険の受取人がそもそも私となっていた場合も同じような
考え方になるのか?
高度障害保険金の受取人そのものが息子様となっている場合には取扱いが異なる

 可能性があります
この部分がどういった取り扱いになるかがお聞きしたいです。

二転三転したような質問になり本当にすみません。

本投稿は、2026年08月26日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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