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相続の預金分け方

主人が亡くなり、私(妻)と未成年の子が相続人です。法定相続分で分けるので、私と子が二分の一ずつ。
主人の預金が1千万あり、未成年の子供の名義預金1千万あります(子供は知りません)。その場合、主人の預金を私の口座に移し、子供の名義預金はそのままにすることで預金を分けたことになりますか?

税理士の回答

正確に1千万円ずつでしたら、そうなります。
ご主人の預金はいったん凍結されると思うので、奥様の口座に移すには遺産分割協議書が必要です。
それとも、銀行に通知が行く前に既に移してしまったのでしょうか。

名義預金についてはお子さんにお知らせください。遺産分割協議書への押印も必要ですが、未成年者ということですので法定代理人として奥様が押印することになるかと思います。

もしくは、遺言があるのでしょうか。
自筆証書遺言なら、裁判所の検認が必要です。

奥様が未成年のお子様の法定代理人として遺産分割協議書に押印することなどできません。
あなたと未成年のお子様は遺産分割協議においては、いわゆる利益相反関係にありますので、あなたと未成年のお子様との間で遺産分割協議書を作成するのであればお子様に特別代理人を立てなければなりません。
なお、相続財産はこの預貯金だけなのでしょうか。
未成年者との遺産分割協議は全ての相続財産総額の法定相続分以上を未成年者が取得しなければなりません。

預金の解約手続には、遺産分割協議書が不要な銀行もありますが、相続税申告、不動産相続登記などの相続手続や親子間での遺産分割協議の証明のためには遺産分割協議書の作成が必要です。(未成年者との遺産分割協議書作成には時間と費用がかかりますので、お子様が成人になってからお子様と遺産分割協議をすれば、圧倒的に手間が省けます。)

主人が亡くなり、私(妻)と未成年の子が相続人です。法定相続分で分けるので、私と子が二分の一ずつ。
主人の預金が1千万あり、未成年の子供の名義預金1千万あります(子供は知りません)。その場合、主人の預金を私の口座に移し、子供の名義預金はそのままにすることで預金を分けたことになりますか?

預金関係を1/2ずつ分けると考えると、そうなりますね。
子供の預金は名義預金と考えるなら。
司法書士さんに分割協議書を含めて作成をお願いしてください。

銀行のほうで名義預金がどうかは判断しません。
ご主人の預金を1/2ずつになるのでは。

ベストアンサーありがとうございます。
複数の税理士からの回答があり混乱されたのではないでしょうか。
先の回答のとおり、相続税申告が必要であったり、相続財産に預貯金のほか不動産があり法定相続分で分割しないのであれば、法律に則って遺産分割協議書を作成しなければなりません。
お子様が成人になってから遺産分割協議をすることも一つの方法です。

回答ありがとうございます。感謝いたします!!
遺産分割協議書は子が成人になってから作成しようと思います。それまであと3年あるのですが、今は法定相続分で分割しておいて、成人になってからやり直すのでしょうか?
遺産分割協議書は相続税申告がない場合不要とのことですが、資産を全部計算すると相続税の基礎控除額以上で相続税がかかります。が、子が1級の障害があるため障害者控除で子や私の分の相続税は0になります。その場合も申告不要でしょうか?

不動産があるのであれば登記義務は3年ですが、お考えのとおり3年経ってお子様が成人になってから遺産分割協議をしても良いですし、法定相続分で持分所有するのであれば、遺産分割協議書がなくても登記申請ができます。
お子様が未成年のうちは特別代理人を立てないと遺産分割協議は出来ませんので「未分割」ということになります。
ご主人名義の預金は、遺産分割協議書がなくても解約できるのであれば、奥様口座に入金してかまいません。
ただしあくまでも未分割なので、親子の生活費等に支出するならよいですが、奥様単独の多額(2分の1以上)の支出は好ましくないでしょう。

相続税において障害者控除により納税額がない場合は、申告不要です。

分かりやすい説明ありがとうございます。大変助かりました!

本投稿は、2026年10月05日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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