相続の敷金の扱い
親が所有していた賃貸物件の敷金について質問です。
賃借人から預かっていた敷金の返還債務は、「負債(マイナスの財産)」として相続税の債務控除の対象になると認識しています。
一方、無利息の敷金については、返還までの期間や利率を考慮し、現在価値に割り戻して債務額を評価する場合があると聞きました。
しかし、今回の賃貸借契約は、契約期間満了後も甲乙の合意により更新を繰り返しており、敷金の返還時期は確定していません。実際にいつ退去するかも分からないため、返還までの年数を具体的に定めることができません。
このように、敷金の返還時期が確定しておらず、返還までの期間を合理的に見積もることが難しい場合でも、複利現価率などを用いて現在価値に割り戻す必要があるのでしょうか。
必要な場合、返還までの年数はどのような根拠・方法で設定するのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
預かっている金額そのものをお返しします。
ので、減価率は使わず、そのままの金額になると考えます。
自動更新であれば、さらに次の更新の期限までの期間で計算すると良いでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年10月06日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







