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不動産所有の合同会社での相続について

合同会社を設立しての投資用不動産購入を考えております。
出資金は10万円程度に抑えて、物件購入は代表社員(私)からの借り入れならびに
銀行からの融資で実施する形で想定しております。

この形で購入を進めた後、子供を役員追加(出資金も100万円等多めにして)
したあとに私が退職した場合に会社の持分に関する相続税等は発生しますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者の相続開始時に、会社の持分と貸付金は、相続財産となり、基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。

ありがとうございます。持分については出資金割合にて計算され、それまでの在職期間や
貢献度等は考慮されない。よって上記例(10万-100万)であれば、その時点での会社の純資産の
110分の10のみが相続財産としてカウントされる、ということでよいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
上記の考え方で、よいと思います。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
相続がうまくできそうです。

本投稿は、2018年06月17日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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