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生命保険金の所得税

娘が私たち夫婦を被保険として娘が受け取り人として、掛け捨ての死亡保険に加入しました。契約者と受け取りが同一だと所得税が掛かると聞きました、税率や計算方法が解りません?また娘が結婚して専業主婦に成ると娘の所得が、無くなると思うのですが。そう言う時は、どういう扱いに成るのですか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税の対象ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

こんにちは。

契約者(保険料負担者)と受取人が娘さんであれば、一時所得として所得税の対象となります。

一時所得は、
「受け取った保険金-支払った保険料総額-50万円」
で計算し、さらにこれを1/2します。

給与収入がある場合には、給与所得と一時所得を合算し、そこから所得控除(基礎控除など)を差し引いた金額が課税所得となります。
専業主婦の場合には、一時所得から所得控除を差し引いた金額が課税所得です。

課税所得に対する所得税の税率は下記のサイトをご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

なお所得税の他、住民税が約10%課税されます。

お嬢さんが保険料を全額負担した状態で死亡保険金を受け取った場合には、その保険金はお嬢さんの一時所得として所得税・住民税の対象となり、その計算方法は関田先生の解説の通りです。
そして、お嬢さんが専業主婦になり、仮に保険料の負担が困難になった場合には、その後の保険料をどのように支払うかによって受け取る保険金の課税方法が次のように変わってきます。

① 途中から被保険者である親御さんが保険料を負担した場合:お嬢さんが保険料を負担した分と親御さんが保険料を負担した分の割合で死亡保険金を按分し、前者に関してはお嬢さんの一時所得として所得税住民税が、後者に関してはお嬢さんに相続税が課されることになります。

② 途中からお嬢さんのご主人が保険料を負担した場合:お嬢さんが保険料を負担した分とご主人が保険料を負担した分の割合で死亡保険金を按分し、前者に関してはお嬢さんの一時所得として所得税住民税が、後者に関してはお嬢さんに贈与税が課されることになります。

③ 専業主婦になった後、お嬢さんが親御さんやご主人から現金の贈与を受けて、お嬢さんが引き続き保険料を負担し続けた場合:受け取る死亡保険金は全てお嬢さんの一時所得として所得税住民税の課税対象となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険については、契約者(支払者)、被保険者、受取人が誰かによって、課税関係が違ってきます。
年間110万円以内(贈与税が課税されない)の保険料負担であれば、お嬢さんへの現金贈与で、よいと思います。。

本投稿は、2018年06月27日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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