相続税申告後海外に転出することになった場合
父が亡くなり、相続税の申告を済ませてから1年半がたちます。父が亡くなるまで実家で一緒に暮らしていて父が亡くなった後もそのまま実家で暮らしていましたが、主人に海外赴任の話がもちあがりました。相続税申告後3年の間は調査が入るかもしれないと聞いています。3年以内に海外に行くことになった場合住民票を抜いてしまうと相続税の課税対象から減額されることはなくなるのですか?
税理士の回答

相続税申告後海外に転出することになった場合
父が亡くなり、相続税の申告を済ませてから1年半がたちます。父が亡くなるまで実家で一緒に暮らしていて父が亡くなった後もそのまま実家で暮らしていましたが、主人に海外赴任の話がもちあがりました。相続税申告後3年の間は調査が入るかもしれないと聞いています。3年以内に海外に行くことになった場合住民票を抜いてしまうと相続税の課税対象から減額されることはなくなるのですか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問は「小規模宅地等の特例」についてだと推察いたします。
小規模宅地等の特例の適用要件としては
被相続人と同居していた親族については
「相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人」
と規定されていますので、既にその期間は経過しており、適用については問題ないと思われます。
詳しい内容はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htmをご確認ください。
尚、調査時に国内にいなければならない規定は存じません。
質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに。
早速御返答いただきましてありがとうございました。
教えていただいたサイトをよく読んでみます。
本投稿は、2015年09月27日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。