未分割の相続税申告/海外から - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 未分割の相続税申告/海外から

未分割の相続税申告/海外から

現在、海外駐在中ですが、母の死後、相続がまとまらず、未分割で申告することになりそうです。財産も分かっており、仮申告なので、税理士様への依頼は協議が纏まったあとの本申告で、と考えています。

ただ、申告期限内まで帰国できる目処も立たず、最近はクレジットカードによる相続税納付も可能と聞いていますが、
1.法定相続分で概算をカード払いし
2.追って仮申告を行い
3.その後本申告をおこなう
ということは可能でしょうか。

また、郵送による申告は可能でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおりの考え方と思います。郵送も可能です。
特例の適用について、期間制限がありますので、ご留意ください。

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

財産、債務は確定するにも、相続税の財産債務の捉え方がすこし独特な部分があるため、まず、申告上必要な財産債務を確定する。
その上で、分割において、配偶者控除、小規模宅地等の税務上の選択肢を、税務上のメリット、デメリット等を踏まえて、共通の前提として検討する。

これらを、基に、弁護士の方を加えて検討する、というのが一般的なものとなるでしょうか。

ただ、まとまらないと言っても弁護士を入れるほどではない状態なのでしょうね。であれば、相続人の方にどなたか知人の税理士の方がいらっしゃれば、その方に整理してもらって、一度で分割が終わるようにされるのも一案かと存じます。

早速のご回答ありがとうございました。郵送します

税理士ドットコム退会済み税理士

国内にいらっしゃる方が法定持ち分の申告書を作成、表紙だけPDFにして押印、それを国内の方に郵送。それに国内の方が押印。といった感じで申告できますね。

ただ、国外にいらっしゃるので印鑑証明書が無い場合、サイン証明等の添付等国によってご本人であることの確認資料も必要になりますので、時間的な猶予はあまり無いのかもしれませんね。

ありがとうございました。サイン証明が必要ということは知りませんでした。他に必要書類で留意すべきことがもしあれば教えて頂ければ幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

納税管理人の選定、納付は連帯納付義務が生じるのでよくあるのは親族の方に依頼しますが、ちょうど、分割協議中なので受けてくれる方を探すことでしょうか。

本投稿は、2018年07月02日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445