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ハワイのコンドミニアムの相続税評価

ハワイのコンドミニアムを所有している人が亡くなり、その資産を相続することになりました。日本の相続税がかかると思いますが、この不動産の相続税評価は、何を基準にして、どうやって算出すればよいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の場合は土地は路線価ベース。建物は固定資産税評価額に基づいて算出しますが、これが適用できないので、原則に戻り、時価に基づき評価することになります。

国外財産は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
下記を参考にして下さい。

国外財産の評価-土地の場合
【照会要旨】
 国外に所在する土地は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】
 土地については、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。

(注)

1 課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。

2 例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達5-2

注記
 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

(国外財産の評価)
財産評価基本通達 5-2 
国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。 なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。(平12課評2-4外追加)

(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

上記の通達により、時価評価となりますが、例外として、取得価額の時点修正や譲渡価額での評価もできます。

基本通達が出ていたのですね。
お三方からのご回答ありがとうございました。
いずれも参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

アメリカと日本であれば、鑑定評価の考え方、位置付け等は似通っているでしょうから、それを利用するのも一案。他、相続税申告全体におけるリスク、また、その財産の価値として通常、1億程度あれば、100万~の鑑定評価してもらい、税務リスクを限定することも一案と、クリアにすべきか、一定のリスクをもって、簡便的な評価とするかといった検討をするにあたり、具体的に最寄りの税理士の方にご相談いただくのが宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年07月08日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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