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相続の直前に引き出した預金の扱いについて

お世話になります。
親と同居しており、生活費は親の負担です。
親が体調を崩し銀行に行けなかったため、子が2~3か月程立替ておりました。
体調があまり回復せず、医療費などの支払いもあったため、親と相談し、子が代わりに銀行から預金を引き出しました。そのお金で立替分を清算しました。
その数日後に親が亡くなってしまいました。

この生活費等として事前に引き出した預金について、相続税申告時の扱いはどのように説明すればよろしいでしょうか。
立替分の領収書・レシート等をつけて、何に使用したか説明すればよいのでしょうか。あるいは特に説明の必要はないのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

直前に引き出した預金は、一般的には、現金として相続財産になります。
しかし、立替払いの医療費等の精算として説明れば問題ないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

被相続人(亡くなった人)のために使ったことを説明すれば、足りると思います。
引出した現金が、別の名義の預金にならず、医療費などに費消されていれば、特に問題はないと思います。

早々のご回答をいただき、ありがとうございました。
医療費、福祉用具レンタル、栄養補助食品等の父のための支払いもありますが、普通に食料・日用雑貨など、子も使用している生活費もあります(生活費のほうが多い)。
生活費もレシート等をつければ問題ないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
同居であれば、生活費の負担は問題なく(贈与税の課税なし)、ご質問のとおりで問題ないと思います。

富樫先生、ご回答をいただきありがとうございました。そのように申告したいと思います。
山中先生もご回答をいただきありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2018年07月16日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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