相続税申告書について
委任した税理士が相続税申告を作成したのですが、遺産分割が終わっていないのに
相続人の子供3名が法定相続の納税額でありませんでした。
遺産分割協議書で終わったものがあり1名の相続人が複数の不動産を相続し売却して
代償金を払うという内容です。しかし相続登記した1名の納税額があきらかに多く
これは代償分割でなくそのまま相続した場合の相続税額でした。
税金の額は変わらない。といいましたが、このような申告はいいのでしょうか。
税理士の回答

不動産売却による譲渡所得税の影響でしょうか。

相続税総額は同額。但し、相続人間においては相続税負担はそれぞれ変更になりますね。これらは、本来、修正申告、更正の請求といった各人が申告をし直すものですが、総額が変わらないのであれば、申告の手間暇を考えて、相続人間で精算すれば良い、として特に申告されない方もおり、税務署側としても税額自体は変わらないことから、敢えて、触れないこともありますね。
ただ、今回の場合、譲渡が生じており譲渡所得税に影響が生じてる可能性がありますね。この場合は、税額に影響が有りますので、通常、改めて申告されるものと思われます。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
これも、本来、共有で取得しそれを譲渡。それぞれが譲渡所得申告するところ、これを1人の譲渡所得申告で終わらせるために代償分割とされたのかもしれません。
ただ、この場合、特例の適用を自主的に代償分割後の相続税見合いの金額に減額しないと、過少申告となってしまう恐れがありますね。
この点は、税額に影響しますので、確認されても宜しいのかもしれません。
意図せぬ過少申告加算税が課されても仕方ありませんので。
遺産分割の方法は、状況に応じて、現物分割・代償分割・共有分割・換価分割等の方法があります。
現物分割・代償分割・共有分割・換価分割とも基本的には相続税は変わりません。
換価分割の場合は、譲渡による税金、手数料は発生します。
換価分割の場合には、メリット、デメリットをしっかりと見極める必要があると考えます。
「換価分割のとは」
不動産など現物の遺産を現金に換えて遺産分割することを「換価分割」といいます。
詳しい説明ありがとうございます。
本投稿は、2018年07月17日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。