相続時精算課税について
現在、父も母も健在です。
母は定年まで働いていましたが、その時に貯めたお金を、近日中にくれると言っています。
相続時精算課税の手続きを取った場合、相続とは母がなくなった時に相続の対象なのでしょうか?それとも母と父の両方が亡くなった時の対象なのでしょうか?
税理士の回答
お母様が亡くなった場合に今回贈与を受ける予定の金額も含めた財産の総額が、相続税の基礎控除額以下ならば相続時精算課税を利用して贈与を受けたほうが良いと思いますが、相続税の基礎控除以上であれば、年間110万円の贈与税の非課税枠を毎年使って、少しずつ贈与を受けたほうが良いと思います。
なお、相続税の対象は個人となるので、お父様が亡くなったときは、お父様の財産の総額が相続税の基礎控除を超えるのか、お母様の時も同様に考えるので、両親を併せて計算することはありません。

お母様の相続財産に相続時精算課税の贈与を加算するため、お母様の相続の対象となります。
年間110万円の非課税枠の贈与か、相続時精算課税のどちらかの選択となります。
税理士の先生方ありがとうございました。
母の財産の相続なので、母が亡くなった時が対象になるのですね。
勉強になりました。
本投稿は、2018年07月19日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。