借地を分割して相続する場合の相続税申告について
2棟の建物のある借地を建物毎に分割し、二人の相続人でそれぞれ相続することを考えています。
小規模宅地の特例を適用するために10カ月以内に相続税申告をしたいですが、地主の承諾や再契約、借地境界の測量、建物登記の名義変更など、煩雑な手続きに時間がかかることが予想されます。これらの手続きが途中でも、遺産分割の内容を明確にして遺産分割協議書を作成し、相続税を納めることは可能でしょうか?
税理士の回答
遺産の分割協議には期限は有りませんが、相続税の申告は、未分割でも相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をすることになっています。
遺産分割が確定した時は、速やかに更正の請求等の手続きをされたら良いです。
下記を参考にして下さい。
「抜粋」
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
[平成29年4月1日現在法令等]
遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続
Q
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例を受けることができないのですか。
A
当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。
(相法19の2、32、措法69の4、相令4の2、措令40の2、相規1の6、措規23の2)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
上記のサイトのとおりです。

建物の登記自体は地主の承認は不要ですね。また、相続時の地主の承認は義務ですから当然できます。測量は誤差の範囲でしょう。であれば、期限内に分割の上小規模宅地の特例を適用し、実際の測量とさほどの誤差が生じなければ、そのまま、とされるのも一案です。申告の際に一度で済みますので。
影響等、申告される税理士の方に相談されてもよろしいのかとは存じます。
ご回答有難うございます。
恐縮ですが、追加で質問させてください。
「相続財産が分割された」の解釈ですが、遺産分割の協議が完了して遺産分割協議書が作成されていても、借地権の契約が完了していないと、「相続財産が分割された」ことにはならないのでしょうか?
遺産分割の確定は、どの時点になりすか?

相続の場合、借地権は地主は承諾しなければいけません。承諾料もありませんし。申告までに必要なものとして、登記も不要、借地権契約の更新も不要です。
本投稿は、2018年07月22日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。