税理士ドットコム - 相続税は相続人の代表者が一括して支払うのか?それとも各相続人が各自で払うのか? - お金に色は付いていないので税務署はどれでも受け...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税は相続人の代表者が一括して支払うのか?それとも各相続人が各自で払うのか?

相続税は相続人の代表者が一括して支払うのか?それとも各相続人が各自で払うのか?

複数の相続人がいるとの前提です。

1.相続税の総額は算出できたとして、相続税の支払期限までに、遺産分割協議がまとまらなかった場合、支払いの方法(税務署の制度)として、相続税は一体誰が支払うのでしょうか?

①相続人の代表者が一括して支払うのでしょうか?
②法定相続分に応じて、各相続人が各自で支払うのでしょうか?
③税務署は①でも②でも、どちらでも受け付けてくれるのでしょうか?

2.相続税の総額も算出できて、遺産分割協議もまとまった場合、支払いの方法(税務署の制度)として、相続税は一体誰が支払うのでしょうか?

①相続人の代表者が一括して支払うのでしょうか?
②遺産分割協議書に沿って、税務署が決めた価格(相続税算定上の価格と控除率等で算出された価格)で各自の相続分の比率を算定し、その比率で按分して、各自で支払うのでしょうか?
③税務署が決めた価格ではなく、時価等を参考にして、相続人間で協議して決めた比率で按分して、各自で支払うのでしょうか?
④税務署は①でも②でも③でも、どれでも受け付けてくれるのでしょうか?

2.のように、遺産分割協議がまとまっても、税務署が決めた価格の比率だと、とても不公平な場合が生じることがあります。例えば、路線価と面積は同一でも、被相続人の自宅の敷地であれば、相続税上の価格はとても安くなり、相続税の負担も少なくて済みます。それでは、不利な相続人が納得しないので③で支払いたいと思っています。

相続税の支払期日までに③で支払いたいのですが、話がまとまらなかった場合には、①相続人の代表者が一括して支払い、③が決まったら、相続人の代表者が、各相続人に請求するようにしたいのですが、可能でしょうか?
以上です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お金に色は付いていないので税務署はどれでも受け付けてくれますね。ただ、それぞれの税負担額を他の方が負担すれば贈与の対象となります。
また、未分割の際に法定相続割合で納付し、分割後、本来、修正申告、更生の請求等各々し、それぞれの納付を一括でもそれぞれでも構いませんが、相続人間で精算されれば特に支障も無いのかとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続や遺贈で財産を取得した人に相続税がかかります。
代表者が一括納付しても、最終的には、取得した人の負担となります。

土地の場合、相田先生の言う「それぞれの税負担額」、富樫先生の言う「財産を取得した人の負担額」とは、相続税を計算したときに用いた路線価等と控除率等によって計算された取得額に対応した各相続人の負担額という認識で良いでしょうか?

各相続人の負担額を、土地の時価や相続人間の合理的な根拠に基づいた比率で計算し、それで負担した場合には、路線価等によって計算した負担額との差額が贈与に当たるという認識で良いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
・負担額とは、相続税の総額のうち、各相続人が取得した財産の課税価格に応じて負担する相続税額です。
・贈与に当たると思います。

了解いたしました。この件について疑問点はなくなりました。
富樫先生、相田先生有り難うございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

時価と、相続税上の評価額が異なる場合、それを鑑みて相続税負担を計算する方法がありますので、そちらも確認されてもよろしいのかとは存じます。
単純な按分でも構いませんが。
ただ、まずは、まとまることが大事ですね。まとまってから、確認されてください。オーソドックスな方法ですが。

そのような計算方法を用いた税務署サイドのフォーマットがあれば一番助かります。合理的な時価であれば、時価で負担率を按分しても、税務署は認めてくれるということになるので、相手に対する説得力も倍増するし、後日精算とかの面倒な手間が省けます。(場合によっては相手は中々精算してくれないかもしれないので)
話をまとめることが一番重要ですので、話がまとまりそうであれば、確認することにします。
貴重なアドバイスを有り難うございました。
以上です。


税理士ドットコム退会済み税理士

No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
[平成29年4月1日現在法令等]
 代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
1 この場合の相続税の課税価格の計算は、次のとおりとなります。
(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額
2 この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になります。
ただし、代償財産の価額については、次の場合には、それぞれ次のとおりとなります。
(1) 代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。
(2) 共同相続人及び包括受遺者の全員の協議に基づいて、(1)で説明した方法に準じた方法又は他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められます。
3 上記1及び2に関する事例
相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、相続人乙に対し現金2,000万円を支払った場合。
(1) 甲の課税価格
4,000万円 - 2,000万円 = 2,000万円
(2) 乙の課税価格
2,000万円
 ただし、代償財産(現金2,000万円)の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価5,000万円を基に決定された場合には、甲及び乙の課税価格はそれぞれ以下のように計算します。
(1) 甲の課税価格
4,000万円 - {2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円)} = 2,400万円
(2) 乙の課税価格
2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円) = 1,600万円
4 なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。
(相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7)

相田先生、誠に有り難うございます。私は時価による財産取得額の比率で相続税を負担したいと考えておりますので、このような通達があれば、行政も認めている方法であると主張できます。
貴重な資料をご紹介していただき、重ね重ね有り難うございました。
以上です。

本投稿は、2018年07月27日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,586
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,478