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相続税について

この度、母が他界し、保険金として計2000万円を受け取りました。
受取人は私であり、受け取った金額の内、400万円を妹に渡しました。
司法書士の方より、妹に相続税が発生すると言われました。
そこで、いくらくらいの相続税が発生するのでしょうか?また、相続税は確かに発生するのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4114_qa.htm

保険金は受取人の財産となり、それを妹に贈与したので、贈与税にあたると、そのような認識でよろしいですか?
また、贈与税としていくらかかりますか?

贈与税は、
4,000,000―基礎控除額1,100,000=2,900,000円
×15%―100,000円
=335,000円
になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

(400万円-110円)×15%-10万円=贈与税335,000円

ご質問のとおりで、受取人以外の人が貰うと贈与税の対象となります。

本投稿は、2018年07月31日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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