[相続税]借地権設定時の地代価格 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権設定時の地代価格

土地付き賃貸マンションの個人家主、土地は自分個人、建物を息子の会社に譲渡
地代を固定資産税の3倍に設定したい。可能かどうかご回答ください。

税理士の回答

土地所有者と建物所有者が別人の場合には、両者の間で土地を賃貸借することになり、借地権の問題が発生します。土地を貸借する場合に「権利金としての一時金」を支払う慣習がある地域において、権利金の授受をしなかった場合には、借地人である法人は借地権を無償で取得したとみなされて、権利金相当額の受贈益が益金に算入されることになりますので、まずはその点にご注意ください。
そして、そのような場合の受贈益を回避する方法として、「土地の無償返還に関する届出書」を両者連名で所轄税務署へ提出する方法があります。
その手続きをとったうえで、ご相談のような地代の賃貸借契約を締結することは可能です。
宜しくお願いします。

早速のご回答有難う御座いました。恐縮ですが、さらにもう一つお伺いします。
この場合私の死亡による相続時の土地評価額次の計算可能ですか。
路線価×(1-借地権割合)

借地権の認定課税を回避するために「土地の無償返還に関する届出書」を提出したうえで、ご相談のような地代(土地の固定資産税の3倍の金額)を授受している場合には、その土地の相続税評価額は次のようになります。
土地の評価額=自用地としての価額×(1ー0.2)

権利金を授受し借地権が設定された貸宅地の場合には、ご相談者様が仰る計算式になります。

宜しくお願いします。

早速のご回答いろいろと有難う御座いました。

本投稿は、2015年10月21日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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