相続税について
相続税についての質問です。
父が亡くなり、現在居住している自宅を私が相続し、母、弟がそれぞれ500万ずつ相続するということで話はまとまっているのですが、相続税はかからないという認識でいるのですが、間違いないでしょうか?
家の名義変更をする際に、遺産分割協議書を作成するにあたって少し不安になり、質問させていただきました。
宜しく御願いいたします。
税理士の回答
相続等の財産の課税価額が、基礎控除額(3000万円+600万円✕法定相続人の数)を超えなければ相続税の申告は不要です。

法定相続人が3人の場合には、相続税の基礎控除額(非課税枠)が4800万円になります。
従って、ご自宅の土地・家屋と預貯金、その他のお父様の遺産を全て合計した価額が上記の基礎控除額(4800万円)を超えない場合には、相続税はかかりません。
土地・家屋の価額については、固定資産税の納税通知書の明細から推測できます。
・土地:「評価額」×1.2~1.3
・家屋:「評価額」×1.0
遺産総額が4800万円を大きく下回る場合には心配ありませんが、そうでない場合には専門家にご相談頂くか、住所地の所轄税務署でご相談ください。
前田先生、服部先生
返信ありがとうございます。
基礎控除額は、超えないかと思いますので、安心致しました。
アドバイスを参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年09月01日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。