80パーセントの小規模住宅などの特例を受けられますか?
被相続人名義の土地に、被相続人名義で賃貸マンション併用住宅が建っています。1階が被相続人の住居で、3階の賃貸の1室に、被相続人の兄夫婦が住んでいました。
玄関は別々で、中で行き来できない構造です。被相続人と兄夫婦は、携帯電話を同一キャリアでまとめて支払っていましたが、光熱費や食費は別々です。また、家賃は無料で固定資産税も被相続人が支払っていました。
この場合、80パーセントの控除は利用できますか?
税理士の回答
「小規模宅地等の特例」によって課税価格が減額される宅地には、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等(特定同族会社事業用宅地等含)、貸付事業用宅地等の3つがあります。
賃貸併用住宅に利用されている宅地は、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の利用割合に応じて按分適用することができます。
なお、兄夫婦に対する部分は、使用貸借であり、かつ、被相続人と生計を一にしている状態ではないと考えますので、その割合は除かれます。
やっぱり難しいですよね。税理士は、この80パーセントの控除で申請すると言っているので、嘘でも付くのではないかと心配になりました。どういう申請をするのかとか話してくれないので…。
ご回答ありがとうございました!
すみません、朝の寝ぼけ眼で読んだせいで、内容が食い違っていました。
兄がこの土地建物を継いだ時に、同一建物に住んでいるので、小規模宅地などの特例で80パーセントの控除を受けられるかということです。生計を一にしていないのでダメだと思っているのですが…。
家なき子特例に該当しなければ、小規模宅地の評価減は、適用されません。
「参考」
平成30年度の税制改正で要件が追加され、次の全てに該当しなければ適用できなくなりました。
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
(ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
家なき子特例ですか!もしかしたらそれを使うのかもしれないですね(^O^)ありがとうございます!
本投稿は、2018年09月12日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。