相続税 二世帯住宅 小規模宅地等の特例の可否
二世帯住宅に居住しています。1階が父、2階・地下室が私と妻の居住部分です。土地の所有者は父で、建物の所有者は(父の居住部分も含む)私です。キッチン・トイレ・浴室・電気水道ガス電話等全て別々で、住民票も別です。但し、建物内の廊下を通じて行き来はできます。20年前から父・母(故人)とこの住宅に居住しています。父が死亡した場合、この土地を相続する事になりますが、小規模宅地等の特例が適用されるでしょうか?
税理士の回答
区分所有建物ではない一棟の建物であれば、お父様が居住していた1階と相談者様が居住していた2階も、居住用宅地の範囲に入りますので、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を所有し、その建物に居住している場合には、敷地全体(330㎡が限度)について小規模宅地の特例を受けることができます(同居親族が取得したことになります)。
逆に、マンションなどの区分所有建物の場合は、適用できないことになります。
明確なご回答をいただき感謝致します。
本投稿は、2018年09月19日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。