相続税の基礎控除の考え方について
相続税の基礎控除の考え方についてのご相談です。先日、母が亡くなり(父は既に他界)、子供3人で下記のように相続することになりました。
【総遺産】
1億2000万
【相続分配】
長男 6000万
長女 4000万
次女 2000万
※分配額は公正証書による土地、家などの評価額により算出
【補足】
長男と長女・次女の仲が悪く、揉めるため別々で税理士を立て、相続税も連名ではなく個々人で納める予定です。
相続税の計算にあたり、下記の考え方で筋が通っているかご教示頂きたいです。
【考え方】
・それぞれ相続する遺産分に応じた相続税を納めたい。
・基礎控除は平等に3等分して、1人1600万ずつ受けるものとしたい。
【基礎控除額】
3000万+(600万×法定相続人3人)=4800万
【相続遺産-基礎控除】
長男 6000万-1600万=4400万
長女 4000万-1600万=2400万
次女 2000万-1600万= 400万
【相続税】
長男 4400万×0.2(税率)-200万(控除)=680万
長女 2400万×0.15(税率)-50万(控除)=310万
次女 400万×0.1(税率)=40万
お手数をお掛け致しますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月21日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。