孫への生前贈与について
父が今年亡くなり、相続税がかかりそうなの教えて下さい。
生前父から私の息子(孫)に対し、月15万円生活費として仕送りを行っていました。贈与税の申告も特にしておりません・・・。この場合、孫に対して支払った金額も相続財産にいれて相続税を計算しなければならないのでしょうか?また、その場合、その分は私が受け取ったことにして申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
相続税の計算上、贈与財産の加算の対象となるのは、原則として相続などにより財産を取得した者となります。
したがいまして、お孫様が原則として相続人(養子、受遺者)等でなければ加算の必要はございません。
なお、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税はかかりませんが、預金されたり株式等の買入資金に充てているものは、贈与税の課税対象となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

祖父と孫は「直系血族」となるため、相互に扶養義務を有する関係になります(民法877条)。そして、扶養義務者間での生活費・教育費に充てるための金銭の贈与は、贈与税の課税価格に算入しない(=非課税)とされています(相続税法21条の3)。
従って、お祖父様から毎月仕送りされていた15万円を息子さんが生活費として使い切っていたものであれば、その仕送りした金銭は全額が贈与税の非課税財産となります。
その場合には息子さんに贈与税がかかることはなく、かつ、相続税の計算上、相続財産に加算されるものにも該当しませんので、何ら申告等の手続きは必要ないということになります。
本投稿は、2018年09月25日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。