相続税、市街地農地の造成費について
相続税の申告で、市街地農地の宅地造成費ですが、整地費、伐採・抜根費、地盤改良費、土盛費、土止費が、宅地としての評価価格から差し引けるとあります。これらは、当然にすべて計上していいのか、それとも、土地の現況に応じて、必要な項目だけの控除になるのでしょうか。なお、路線価があります。質問したい土地は元は田んぼだったところに土を入れた休耕地です。伐採・抜根、地盤改良、土盛、土止は不要と思われ、ただ凸凹があり、整地は必要と思われ、その場合、整地費だけとなるのでしょうか。あるいは、過去に行った土盛費、土止費も差し引けるのできるのでしょうか。あくまで、現況でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

宅地造成費につきましては、現況に基づき必要な費用を控除する形になります。
従いまして、既に土盛、土止工事を行っているようでしたら、差し引けるのは整地費用のみとなります。
どうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございます。今回自分で相続税の申告をしようと思っているので質問させていただいた次第です。
本投稿は、2018年10月09日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。