相続税の申告要否検討表の記入について」
父が亡くなり専業主婦の母が契約人で名義が長女、名義が孫の生命保険は
その他の財産になるのですか?
税理士の回答
通常、名義とは契約者のことを意味しますが、ご質問は以下の意味でしょうか。
被保険者:父
契約者(保険料負担):母
受取人:長女、孫
この場合、父の(みなし)相続財産にはなりません。
課税としては母から長女、孫への贈与になり、長女と孫は贈与税の申告が必要です。
早急にお返事いただきありがとうございました。
相続のことなどなにも知らないことばかりで困っていました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月09日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。