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代償金を他の相続人(子)に支払うことで、相続額を配偶者控除枠内に収めることはできるのか?

1月に父が死亡しました。
母が受取人となっていた生命保険金3000万円と保険の積立配当金1500万円について、保険会社での手続きが済み、7月に母名義の口座に入金されました。

相続税の申告期限の11月が近づいていますが、未だ遺産分割協議書が完成しません。

問題は、母が1億6千万円の控除枠を超えてまで土地・建物を自分名義にしたいとこだわり、保険金と保険の積立配当金についても自分が受取人だから当然自分のものだと主張し譲らないため、子供3人の相続分が少なく、また子供間の相続額に格差があるため、話がまとまりません。

これでは、母の相続金額が7割以上になり、1.6億円の控除額を超えてしまいます。
今回、母が納税してまで母名義の資産を増やし、2次相続で再び無駄に納税するというのは避けたいところです。

配偶者控除枠を超えた分の金額を、今回ほとんどの土地・建物を母相続する代わりとして、取り分の少ない子供に対し、母が「代償金」支払うということで、
母の相続金額を1.6億円の控除枠内に収めることは可能でしょうか?

7月に受け取った保険金の中から、代償金を払う金銭的余裕はあるはずです。

また、代償金というのは、相続人同士の話し合いで自由に設定可能なのでしょうか?
この場合の代償金について、何か余計に税金がかかることがあるのでしょうか?

税理士の回答

遺産分割の方法の一つとして、代償分割という方法があります。
相続人の間で、代償分割債権、代償分割債務として、遺産分割協議書に記入します。

本投稿は、2018年10月11日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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