相続税の申請 遺留分請求がある場合、相続人が各自それぞれ行う必要があるのでしょうか?
父が亡くなり、兄と私の2人のみが相続人となります。
兄が税理士に相談したところ、相続税の申告は各自で行う必要があると言われたそうです。
ネットで調べてみると、連盟で申請するのが一般的となっています。
ちなみに、私から兄に遺留分の請求があるのですが、
その場合は各自で行う必要があるのでしょうか?
他にどのようなことが考えられるか教えて頂けませんでしょうか?
税理士の回答

遺留分の請求がある場合でもお二人の間で遺留分の精算に関して合意が成されれば連名で申告することはできます。
遺留分の請求に関して仮に金銭で精算する場合には、支払う側はその金額を財産からマイナスし、貰う側はその金額を財産にプラスして、それぞれの相続税を計算することになります。
本投稿は、2018年10月23日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。