相続税申告における特定事業用宅地等の要件について
父が亡くなり相続税の申告書を作成しています。
農器具等の収容建物等を相続するとき、以下の場合は特定事業用宅地等の要件に当てはまるのでしょうか。
被相続人(父)
以前農業を営んでおり、現在は事業主ではないが土地・家屋等は父名義
相続人と生計を一にする。
相続人(自分)
現事業主であり相続後も農業を継続する。事業の引き継ぎは10年以上前。
その他相続人として妻がいるが土地家屋は全て現事業主で相続。遺産分割協議書作成済み。
この場合、相続時点では被相続人は事業を営んでいない事になると思いますが、特定事業用宅地の要件に当てはまるのでしょうか。
税理士の回答
特定事業用宅地等の適用要件の一つに、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供していた宅地等で相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいて、その宅地等を相続税の申告期限まで有しているという規定があります。また、この規定の「宅地等」とは被相続人等(被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた親族)の事業の用に供されていた土地若しくは土地の上に存する権利をいい、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものとされています。ただ、温室その他の建物でその敷地が耕作の用に供されているもの、暗渠その他構築物で、その敷地が耕作若しくは畜産のため牧草若しくは家畜の放牧の用に供されているものは除かれますのでご注意ください。今回のご質問については条件を満たしていますが、特例の選択替えは原則認められないので十分検討して選択して下さい。
本投稿は、2018年10月28日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。