葬式費用について
相続の計算において、葬式費用として控除できるかどうか教えて下さい。
・相続購金(院号)8万
・通夜、告別式における喪服の着付代金5千
よろしくお願い致します。
税理士の回答
院号代は「葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用」に該当し、葬式費用に該当します。
一方で、喪服の着付代金は遺族が葬儀に参列する際に発生する費用で、被相続人の遺産から控除する葬式費用には該当しません。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2018年10月30日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。