相続時の預り敷金について
相続時に賃貸アパート等の預り敷金は債務控除の対象になると聞いたのですが、その場合、額面で計上するのはまずいのでしょうか?
調べると複利現価率を用いて計算すると書いてある記事をみたのですが、当方のアパートの借主は昔から借りて下さっている方々ばかりで契約もたびたび更新している状態です。そのため、賃貸借契約の終了の時期が実際よくわかりません。
このような場合でも複利現価率を用いて計算した方がよいのでしょうか?
税理士の回答

賃貸借契約書で敷金全額を退去時に返却されると思いますので、敷金全額を債務控除するのが、一般的です。
本投稿は、2018年11月07日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。