相続税の申告を相続人が個別に行う場合
今年父親が亡くなり、兄と私の二人が相続することになりました(母は8年前に他界)。
相続税を納めなければならないだけの遺産があるのですが、納税の申告について兄に相談したところ、兄は「俺は俺でやるからお前は自分で申告しろ」と言うのです。
個別に申告するのは構いませんが、兄は父の生前に事業資金を数百万円援助してもらっています。これを私は特別受益と考えますが兄は関係ないと言います。このような点で意見が食い違ったまま、内容の違う申告を個別にしたらどうなるのでしょうか。兄は自分が遺産を管理しているのだから自分の申告が優先されると言い張るのですが・・・。(遺産の金額については私と兄で共有しています。また、兄も私も税理士を使わず自分で申告する予定です)
税理士の回答

別々に違う申告することはあります。
兄弟が仲が悪い場合等に多いです。
違った内容で提出するのは仕方ないと思います。
税務調査があった場合に、調査官が正しい判断してくれると思いますよ。
本投稿は、2015年11月22日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。