孫への生前贈与について
この度、祖父から孫へ100万円の生前贈与を行いました。3年以内に祖父が亡くなった場合を考慮して子供の私には贈与を行っていません。
祖父には法定相続人として配偶者(私の母親)、子供(私の兄)と私の3人がいます。その後私に病気が見つかり3年以内に親より先に死亡する可能性が発生してしまいました。もし、私が先に亡くなりかつ祖父が孫への生前贈与より3年以内に亡くなった場合、孫が相続人になると思うのですが、この場合100万円に相続税が発生するのでしょうか?孫とは贈与契約書を作成してあり孫は20歳以上です。また発生する場合には何か今できる節税の対策があるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

仮に子が父より先に亡くなっている場合には、子の子(父の孫)が代襲相続人として法定相続人となり、相続財産を相続で取得することとなります。
相続税法の規定では、「相続などにより財産を取得した人」が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算することとなっております。
従って、仮に上記のようにお孫さんが代襲相続人となってお父様の財産を相続で取得する場合には、3年以内の贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算することとなります。
ただし、お孫さんが代襲相続人となっても、お父様の財産を相続で取得しなければ、3年以内の贈与財産の加算の規定は働きませんので、その点をご参考にご検討いただければと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月23日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。