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自動車保険の死亡保険金にかかる税金について

知人の息子さんが今年7月にバイクの事故で亡くなりました。
カーブを曲がり切れずに縁石にぶつかり死亡した単独事故で
巻き込まれた人や相手方はありません。

息子さんが加入していた自動車保険(保険料支払いも息子さん本人)の保険会社から
死亡保険金などの支払いがあるということですが、
支払われるのは来年の1月か2月になるそうです。

このようなわけで、死亡保険金の受取人である父親(知人)に支払われた保険金には税金がかかるのでしょうか?

1、相続税をはらうのか?(ただし控除枠内なら申告不要?)
  基礎控除だけか? 保険金控除も該当するのか?
  相続税を払うなら来年5月までに納税?

2、一時所得になり、確定申告をする必要があるのか?
  来年になって受け取ったなら、平成31年の3月に申告すればよいのか?

3、1、2以外

具体的にお教えいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 

税理士の回答

相続財産になります。
相続の基礎控除は、3千万円+6百万円×法定相続人の数となります。
又、生命保険金は、別枠で、5百万円×法定相続人の数があります。
相続税の申告期限は、死亡を知った日から10ヶ月以内となります。 

相続税に該当するとのこと。わかりました。
今年7月に亡くなっているので、来年5月の月命日までが相続税の申告と支払いの期限ということですね。
法定相続人は両親なので、基礎控除は4200万円ですね。
これに加えて、保険金の控除が1000万円ということで、
(自動車保険の人身傷害補償保険からの死亡保険金の場合も、生命保険と同じく500万円×法定相続人の数を控除してよいのですね。)
4200万円+1000万円=5200万円ということで、
受けとる保険金が5200万円以下で、他に相続財産が無い場合、相続税は発生せず、申告の必要もないということで良いのでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年11月12日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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