税理士ドットコム - [相続税]遺産分割(代償分割)で教えて下さい - 遺産分割協議書に代償金と記載すれば贈与税は課税...
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遺産分割(代償分割)で教えて下さい

母親が亡くなり、父親はすでに他界しているので相続人は私と弟です。

遺産は土地建物(土地は路線価で2000万)・預貯金3000万とします。
私は母と暮らしていたので小規模宅地の特例を使い土地建物を相続し、弟に預貯金を渡すつもりでした。
しかし弟はここの土地の実勢価格は5000万はある。が、最大限譲歩して4000万として分けると(4000万+3000万)÷2=3500万/1人となる。
500万を現金で欲しいと言われました。

この場合、贈与税や相続税で注意しなければならないことはありますか?
私の浅い知識だと相続税はかからないと思いますが、路線価と実勢価格を調整する500万に贈与税がかかるのではないかと心配です。
「遺産分割協議書」に代償として500万払うことを書けば贈与税はかからないのでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

 遺産分割協議書に代償金と記載すれば贈与税は課税されません。
 ただ一つ疑問があるのは、相続税評価額が路線価で2000万円のところが、実勢価格は2.5倍の5000万円というところです。
 相続税評価額と実勢価格が本当に2.5倍あれば問題はありませんが、そうでなければ500万円支払うことはおかしいとなる可能性はあります。

髙橋様

早速ご回答頂きありがとうございます。弟は不動産の仕事をしているので少し高く評価しすぎる感はあります。2倍の4000万で評価してもおかしいでしょうか?

弟の言い分としては地型が正方形で、道路も3面接道しているのでそのくらいの価値があると言います。
「遺産分割協議書」にはいくらまでの記入でしたらおかしくないでしょうか?
私の取り分よりもでると贈与とみなされると聞いたことがあります。それは路線価の2000万までなのか?それとも小規模宅地の特例の2000万の20%の400万までなのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。


 小規模宅地の特例の400万円ではなくて、2000万円で構わないと思います。

高橋様

どうもありがとうございます。

大変参考になりました。

本投稿は、2018年11月16日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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