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遺産の土地家屋を売却した際の税額と3000万円特別控除が適用可能か?

9ヶ月前に母が無くなり、遺産の不動産(土地と家屋)を相続します。不動産の内訳は、(1)貸家(昭和51年建築)と土地。家を取り壊して土地を売る予定です。売却価格は焼く700万円~900万円と業者から言われています。(建物の取り壊しと整地費用を引いた後の売却可能予想金額です)。

(2)もう一つの不動産は、母が住んでた家と土地です(昭和49年建築)。母の住民登録は死ぬときまで、その家の番地でしたが、死ぬ3年ほど前からは施設に入居し、たまに帰って数日滞在する程度の使い方でした。こちらの売却価格は、約200万円と言われています。遺品が家に残っているので、その整理にお金がかかります。

売却した時の税額と税額の計算方式、3000万円特別控除が受けられるかどうか?(1)の家の取り壊しと整地費用、(2)の家の整理費用は、売却金額から控除されるか?

上記の控除が受けられるとしたら、それぞれの必要書類を教えてください。

税理士の回答

(2)は、居住用財産の3千万円の特別控除に該当すると考えます。(例外あり)

(1)の取り壊し費用、(2)の家の整理費用は、譲渡費用に該当すると考えます。

本投稿は、2018年12月14日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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