贈与漏れになりますか?
平成25年に父が私を被保険者、契約者、受取人は父で一括払いで1千万の保険に加入しました。
平成26年に、父が名義変更、契約者、被保険人、受取人全て私に変更しました。
その他かなり以前に入った保険があり、契約者、被保険者は父、受取人が私の保険1千万分がありますので非課税枠には当てはまらないかと思うのですが、この場合26年に名義変更してるので、贈与漏れで申告するべきでしょうか。それとも私は現金受け取っていないので、相続税でまとめて申告となりますか。相続税でまとめての場合は延滞金等かかりますか?
税理士の回答

生命保険に関しては、保険料を負担した人が実質的な保険契約の保有者と扱われます。
お父様が保険料を負担された保険契約に関しては、契約者が誰に変わろうとも実質的保有者はお父様になりますので、名義変更しただけでは課税されることはなく、保険金を受け取った時に相続税または贈与税が課税されることになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月12日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。