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相続時精算課税制度を適用して受贈を受けた場合の孫の相続税の計算方法について

お世話になります。

妻が妻の祖父から相続時精算課税制度を利用して受贈を受けていたのですが、妻の祖父が亡くなって、相続税を申告する必要が出てきました。

妻の祖父の法定相続人は3名(妻の祖母、妻の母、妻の叔母)であり、その際の相続税の基礎控除額は4,800万円であると思うのですが、相続を受ける財産の価格が基礎控除額を越えた際の妻の相続税を算出するにあたり、その計算方法をご教示いただきますようお願いいたします。

(法定相続人の相続税の算出方法と法定相続人外である者の相続税の算出方法の因果関係が分からないのでご教示願います。)

税理士の回答

相続税の総額は、相続人が誰で法定相続人が何人いるかによって決まります。そして、各人の税額はその財産を取得した割合に相続税の総額をかけることにより計算します。
たとえば、遺産(債務、葬式費用は考慮しない)が1億円、精算課税による贈与が2000万円とすると、
 1 相続税の総額は、下記の通り960万円になります。
   (10000万円+2000万円)-4800万円(基礎控除)=7200万円
   法定相続分による取得 配偶者 7200万円×1/2=3600万円
               子  7200万円×1/4=1800万円
               子  7200万円×1/4=1800万円
   税額 ①3600万円×20%-200万円=520万円
      ②1800万円×15%-50万円=220万円
      ③1800万円×15%-50万円=220万円
    相続税の総額 ①+②+③=960万円
    なお、税率は財産価格によって変わってきます。
  
 2 各人の税額
   法定相続分のとおり財産を取得すると
   配偶者 400万円(5000万円/12000万円×960万円) 
   子   200万円(2500万円/12000万円×960万円)
   子   200万円(2500万円/12000万円×960万円)
   孫   192万円(2000万円/12000万円×960万円×1.2)
 孫には2割加算がありますので、1.2をかけています。
 なお、申告期限までに遺産分割が決まっていれば、配偶者には税額軽減により法定相続分までの取得であれば、上記の税額はゼロになります。
  
   


 

分かりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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