受取人死亡の生命保険について
父母子(兄弟)4人家族
父が先に死亡し生命保険金500万(契約者父被保険者父)の受取人指定が母で
あり保険金手続きする前に死亡した場合、母の法定相続人が均等に保険金を
受け取るようですが(子である兄弟)、税の扱いは贈与税ではなく相続税でしょうか
また保険金、それに付随する契約者配当金、未経過保険料は父の遺産分割協議書
に載せず死亡後の入院給付金(受取人未指定)、特約返戻(還付)金を父の遺産分割協議書に載せるのでしょうか
さらに、兄弟は父の法定相続人でもあるので非課税枠は1000万でしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
相続になります。
>保険金、それに付随する契約者配当金、未経過保険料は父の遺産分割協議書に載せず死亡後の入院給付金(受取人未指定)、特約返戻(還付)金を父の遺産分割協議書に載せるのでしょうか
保険金、契約者配当金、未経過保険料はみなし相続財産になりますので、分割協議書に記載する必要はありません。
入院給付金、特約返戻金は本来の相続財産ですので分割協議書に記載する必要があります。
非課税枠は1,000万です。
基礎控除は3,000万➕600万✖️2人で4,200万になります。(ご質問外)
別府先生、ご回答ありがとうございます。
保険金、契約者配当金、未経過保険料はみなし相続財産になりますので、分割協議書に記載する必要はありません
兄弟どちらかが代表者として保険金等受取り分配する場合でも、協議書に分配しますという旨を記載
しなくても大丈夫でしょうか

別府穣
保険会社からの振込先は代表者として指定された口座になります。
ただ、手続き上の事ですので代表者口座に振り込まれた後、速やかに相続人の間で合意された金額を移して問題ありません。
基礎控除は3,000万➕600万✖️2人で4,200万になります。(ご質問外)
最後に1つお聞きしたいのが
法定相続人3人で父の遺産分割協議書成立完成した場合
その後相続人が一人亡くなった(母)場合
父の財産に対する控除額は4200万でしょうか

別府穣
最初のご質問は生命保険金の受取人指定者が既に死亡されていた場合(お母様)の取扱いだったと判断しました。
直近のご質問の内容と最初のご質問を翌々見直しました。
その結果、
お父様死亡→お母様死亡(受取人)、遺産分割協議書は3人の署名押印が終わっていた。しかし、保険金請求をしない状態でお母様がお亡くなりになった。という経過でしょうか?
お父様死亡→お母様死亡(受取人)、遺産分割協議書は3人の署名押印が終わっていた。しかし、保険金請求をしない状態でお母様がお亡くなりになった。という経過でしょうか?
その通りです

別府穣
ご質問内容を間違えて捉えていました。
お父様の相続では、死亡保険金は、お母様がご存命だったので、お母様様が受け取り人ですが、手続き前ですのでご兄弟で請求し、どちらかの口座を指定されると思います。
この場合、生命保険金の非課税枠は1,500万で
基礎控除額は3,000万➕600万万✖️3人で4,800万になります。
お母様の相続開始時は生命保険金は関係なく、お母様の財産に
対して基礎控除は4,200万になると考えます。
別府先生、大変助かりました。
あと、私が最初に質問した
・税の扱い
・分割協議書に記載するもの記載しないもの
先生から頂いた回答でよろしいでしょうか
長々と対応して頂きありがとうございました。

別府穣
結局元に戻りますが、1番最初の認識と若干異なります。
保険金はお父様の死亡時お母様がご存命でした。しかしお母様がご請求されず、お亡くなりになられた。非常にレアなケースだと思います。ご兄弟が
お母様の受けとるべき保険金をご兄弟がお受けとりになられた。ただし保険金の非課税枠なので相続税評価額は0です。
以下、最後のご質問に対する回答です。
みなし相続財産はあくまで相続税の対象であって贈与ではありません。
しかし本来の相続財産ではないので、被相続人たるお父様の分割協議書に記載する必要はありません。
本投稿は、2018年12月26日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。