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相続税の抵当権の金額からおおよその相続金額の推定について

お世話になります。

元の主人の実父が亡くなり、元の主人がある程度の金額を相続したと聞きました。
元の主人の不動産に対して財務省が抵当権の設定しております。
金額が総額797万5200円 内訳 740万8700円及び利子税の額金56万6500円
となっておりました。

元の主人は離婚してから慰藉料、養育費、財産分与の支払いを拒否しており、もしも相続したお金から支払ってもらえるならとご相談した次第です。

上記の抵当金額から元の主人が相続したおおよその金額をお知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
相続税の課税は遺産全体に対する税額を一旦計算し、その税額を実際に取得した金額の比で按分して計算します。遺産全体に対する税額が1000万円。Aさんが遺産の30%を取得した場合、300万円がAさんの相続税額となります。
今回の場合、かなりの金額を相続されたと想像できますが、いくらかは上記の情報だけでは残念ながら算定できません。

本投稿は、2014年08月27日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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