海外在住者の遺産相続について
海外在住10年以上。年金受給者。外国にて所得申請をして納税しています。今回親の遺産として4500万円を3人で法定分割し1500万円を取得(但し弁護士、裁判費用等で200万円ほどの経費発生)しました。今まで日本では確定申告をしていませんがこの相続に対してどのような税務処理が必要でしょうか?またどの程度の相続税になるでしょうか?
税理士の回答
相続税の基礎控除は法定相続人が3人の場合は、下記の通り、4800万円となります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
遺産が4500万円であれば、基礎控除以下になり、相続税の申告は不要です。
ご回答有難うございました。相続税の申告不要であることは判りました。であればこれは一時所得に該当すると思うのですが、その場合の税率、および海外からの申告はどのようにしたら良いのでしょうか?因みに日本に住所はありません。
親からの遺産については、あくまで相続となり、一時所得には該当せず、申告は不要です。
本投稿は、2019年01月10日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。