生命保険の相続
父親が亡くなり、いくつか生命保険会社から入金がありました。
被保険者が父親だと思われますが、契約者は父親だったり母親だったりするようです。生命保険の契約上は受取人は私にはなっていません。
母親は相応の資産を持っているので、子供である私に相続した方が相続税対策では良いようですが、可能なのでしょうか?
税理士の回答

まず、契約者が誰であろうと、保険料を実際に支払った方がその保険契約の真の保有者となりますので、保険料をお父様が支払われていた場合には、受け取る死亡保険金は相続税の対象になります。
そして、生命保険の契約に関しては死亡保険金の受取人が指定されているはずですので、契約上の受取人を確認する必要があります。
お父様が保険料を負担されて、契約上の受取人が死亡保険金を受け取る場合には相続税の課税対象となりますが、受取人以外の人が保険金を受け取る場合には、契約上の受取人から贈与されたとみなされて贈与税が課されますのでご留意ください。
ありがとうございます。父が保険料を負担していれば相続税対象で、わたくしが相続可能で、その際に生命保険に関する非課税枠が適用可能で、母が保険料を負担していれば、贈与税ということですね。了解しました。
ちょっと自分の理解が混乱。契約者:父、被保険者:父、受取人、母(配偶者)なのですが、子が受け取ろうとしています。遺産分割協議書で子と決めました。
これが相続税扱いで受け取れる理解でよいですよね?

ご連絡ありがとうございます。
生命保険金は保険金受取人の固有の財産になりますので、遺産分割協議の対象にはなりません。保険事故が生じた時点で受取人の財産になります。
受取人がお母様の場合には、その保険金はお母様に支払われます。相続人の協議で受け取る人を決めることはできません。
従って、保険金を受取人でない子供さんが取得する場合には、一旦お母様が受取人の立場で保険金を受け取り(この時点で相続税の課税対象、非課税の特例は適用可能)、その後、お母様から子供さんに現金が贈与されたとみなされますので、子供さんに贈与税が課されることになります。
金額が大きい場合には贈与税も多額になりますのでご留意ください。
ありがとうございます。そうでしたか、、亡くなる前に受取人変更が必要だったんですね。

はい、お元気なうちに受取人を変更しておく必要があります。
そして、受取人の変更は通常は契約者の意思と事務手続きでできるものです。
出回っている文書を見ると別の理解ができてしまうものが。
契約者:父、被保険者:父、受取人:母で、遺産相続にあたっては遺産相続協議書にて、すべて子としました。この場合、みなし相続財産となり、父から子への相続の対象になると理解できる文書もあります。
生命保険の契約上の受取人になっていなければ、本当に、相続は出来ないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
死亡保険金に関しては下記の国税庁の解説が原則的な考えと取扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm
例外的なケースとしては、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人である場合(結果的に受取人が存在しない場合)や、保険金の金額が遺産の額に比べて異常に多額で、相続人間で著しく不公平が生じる場合には、生命保険金も遺産分割において考慮されることがあります。
原則的な取扱いは前述の国税庁HPの内容になりますので、すべてのケースにおいて生命保険金は相続人で自由に分割できるものではないと考えます。
本投稿は、2019年01月10日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。